リバティのご利用について
当会館施設のご利用が便利になりました。
従来は利用する日の6月前から5日前までに申請書を提出する必要がありましたが、規則の改正に伴い
令和2年1月から「利用する日の6月前から当日まで」に申請書を提出すると利用可能となりました。
ただし、使用料は利用する当日までに指定の窓口、金融機関で納付する必要があります。
なお、文化ホールについては変わりなく「利用する日の1年前から30日前まで」のままです。
ぜひ、当会館の施設をご利用ください。
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