市議会を知ろう
議員は市民の代表
私たちの嬉野市を住みよいまちにしていくためには、市民一人一人が自分たちで考え、自分たちの手で実行していくことが大切です。しかし、市民全員が集まって会議を行うことは困難ですので、市民の代表者を選挙で選びます。そこで選ばれた人たちが「市議会議員」です。
市議会は、私たちの代表である議員で構成され、市の様々な事業、計画、予算、条例を審議して決定(議決)します。このような役割から、「意思決定機関」あるいは「議決機関」とも呼ばれます。また決定された事柄について、決定どおりに行われているか監視する役割も担っています。
市議会で決定した意思に基づいて、市民のために実際に仕事をするのが「執行機関」と呼ばれる市長や市の職員の皆さんです。
市議会と市長は、それぞれ独立した機関としてお互いに尊重、協力し合って市民の住みよいまちづくりの実現を図ります。
市議会のしくみ
議員
市議会議員の任期は4年間です。議員は4年ごとに市民の皆さんによる直接選挙で選ばれます。市議会議員には、市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある方ならだれでも立候補できます。嬉野市議会議員選挙は小選挙区を設けず、全市1区で選挙がおこなわれます。
現在の議員の任期は、令和4年2月5日~令和8年2月4日までとなっています。
地方議会の議員定数は、人口段階別に上限値が地方自治法により定められていましたが、平成23年の地方自治法の一部改正により、法定上限値が撤廃され、それぞれの自治体において、条例により議員定数を定めることができるようになりました。これにより現在の嬉野市の議員定数は、平成30年1月末の選挙から16人に改められています。
議長と副議長
議長、副議長は、議員の中から互選により選ばれます。議長は議会の代表者として市議会の運営を円滑に進めるとともに、議会の事務についての指示なども行います。また、市議会を代表していろいろな会議に出席したり、市長や近隣市議会など他の機関と協議することなども大切な役目です。
副議長は、議長を助け、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに議長のかわりを務めます。
議員報酬
議員報酬とは、地方自治法第203条の規定に基づき、議員としての役務の提供に対する給付として支給されるものです。
嬉野市議会議員の報酬、期末手当等は、「嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例」の規定に基づき、支給されます。
費用弁償
費用弁償とは、議員に支払われる交通費のようなものですが、嬉野市では 議会や委員会等に出席した際の旅費・日当については支給されていません。
市議会の役割
市議会の仕事は、市長や議員から出された議案などを審議して、その可否を決めることです。これを議決と言います。
市議会には、法律により大きな権限が与えられていて、市政を進めるうえで重要な事柄は市議会の議決により決定します。議会の議決を得なければ、市長は事業を執行できません。議決を必要とする主なものは次のとおりです。
1、 市の条例の制定や、改正または廃止をします。
2、 市の仕事をするために必要な予算を決めます。
3、 市のお金が正しく使われたかどうか決算を調べます。
4、 市の仕事が市民のために行われているか調査したり、報告を求めたり、意見を述べます。
5、 市の公益に関する事務について、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出します。
6、 市長から提案される副市長、教育長、監査委員などの人事案件に同意するかを決めます。
など
市議会の権限について
市議会には、地方自治法によって次のような権限等が与えられています。
議決権 | 市長や議員から提出された議案などを審議し、議会の意思を決める権限 |
承認権 | 決算承認や専決処分など、執行機関が処理した事項に対して、事後に承認を与える権限 |
検査権・監査請求権 | 市の事務に関する書類を検閲又は報告を求める権限や監査委員に対して監査を求め結果の報告を受ける権限 |
調査権 | 質問や関係人の出頭・証言を求める等により市の事務について調査ができる権限 |
同意権 | 市長が選任する人事案件(副市長、監査委員、教育委員会委員など)に対して同意する権限 |
意見書提出権 | 国や県に対して意見書を提出する権限 |
請願および陳情の受理 | 市民から提出された市政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理します。 |
議会運営について
議会はいつも開かれているわけではなく、一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
嬉野市議会では、毎年3月、6月、9月、12月の4回、定例会が開かれます。
また、定例会や臨時会の開かれていない閉会中でも、必要に応じて議員全員協議会や、議会運営委員会、各種委員会が随時開かれています。
会議のあらまし
市議会に提出された議案などは、開会から閉会までの会期中に、おおむね次のような順序で運営され、最終決定されます。
議会の流れ
定例会の主な流れは、以下のとおりです。
議案質疑について
議案質疑とは、提出された議案について、提案理由や詳細説明を聞いた上で疑問や不明に思う点を、提出者もしくは担当部課長に質問することです。
この質疑には回数制限が設けられており、議案1件について、議員一人当たり3回まで質問をすることができます。
一般質問について
一般質問は、議員が嬉野市の行政全般について、市側(執行部)に対して現在の状況や将来の方針を尋ねたり、報告や説明を求めたり、疑問点を尋ねたりすることです。
嬉野市議会では原則として、一問一答方式を導入しています。一問一答方式とは、議員がひとつの項目について質問し、市長などがその質問事項について答弁を行う、質問・答弁を繰り返す方法です。
嬉野市では質問する議員ひとりにつき90分間の時間を与えており、その時間内であれば何回でも質問・答弁を繰り返す事ができます。
また、嬉野市議会の議場には、演壇と議員席の間に質問席を設置し、市長はじめ執行部に向かって対面式で質問をしています。
一般質問をおこなうことで、執行機関の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせたり、結果としては現行の政策を変更・是正させたり、また新規の政策を採用させるなどの目的と効果があります。
一般質問が行われるまでの流れ
1、一般質問通告書について
一般質問の質問権は全議員に認められた権利であり、議員なら誰でも質問する事ができますが、質問しようとする議員は、議会が始まる前にあらかじめ申し出ておく必要があります。
質問する議員も、受ける執行機関もともに十分な準備が必要で、そのために通告制(事前通告)が採用されています。
2、一般質問の受付
一般質問通告書の受付は、議会開会日よりおおむね10日前から開始し、議会開会日の4日前で締め切ります。議員は、決められた様式で一般質問通告書を議長宛に提出します。
また、受け付けた一般質問通告書は執行部(市長、教育長)へ写しが送付されます。
3、一般質問の期日の決定
4、議会の開会
会期日程に沿って、決められた日に一般質問を行います。
反問権について
嬉野市議会基本条例の制定に伴い、議員の質問に対して市長等からも議員に質問ができるようになりました。これにより議員は一般質問等において、これまで以上に研さんする必要があります。
(参考)嬉野市議会基本条例第6条第2号
「議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。」
委員会
議案などは、最終的に本会議で決定されますが、数が多く範囲も広いことから、いくつかの委員会を設けて専門的、能率的に審査・調査を行います。
委員会には、常設の常任委員会、議会運営委員会、必要に応じて設ける特別委員会があります。
常任委員会
嬉野市議会には、総務企画常任委員会、文教福祉常任委員会、産業建設常任委員会の3つの常任委員会が設置されており、議員はこのいずれかに所属することとなっており、任期は2年と定められています。
予算や条例などの議案や請願などを部門ごとに分かれて専門的に検討することが効率もよく、より深く議論ができるからです。
委員会名称 | 定数 | 所管 |
総務企画常任委員会 | 6人 | 行政経営部、総合戦略推進部、会計課、監査委員、選挙管理委員会の所管に関する事項及び他の委員会に属さない事項 |
文教福祉常任委員会 |
5人 |
市民福祉部、教育委員会の所管に関する事項 |
産業建設常任委員会 | 5人 | 産業振興部、建設部、農業委員会の所管に関する事項 |
議会運営委員会
議会の円滑な運営や日程等を審議するため、議会運営委員会が設置されています。
定数は6人、任期は2年です。
特別委員会
特別委員会は特定の問題について調査・研究することを目的に設置され、その設置目的が終了すれば廃止されます。現在設置されている特別委員会は次のとおりです。
委員会名称 | 定数 | 所管 |
議会広報編集特別委員会 | 7人 | 議会広報の編集発行に係る調査 |
議会活性化特別委員会 | 8人 | 議会の活性化を図るための調査 |
議会ICT化の推進に係る特別委員会 | 6人 | 議会ICT化に関する調査研究 |
市庁舎検討特別委員会 | 8人 | 嬉野市庁舎のあり方に関する調査研究 |
議員全員協議会
議長のもとに議員全員が一堂に会し、そのときの諸問題に関して、理解を深めるために設けている会議です。嬉野市議会では、原則として毎月1回以上開かれています。