請願と陳情について
請願と陳情の違い
市民の皆様が、市政について意見や要望がある場合に請願や陳情を提出することが出来ます。請願と陳情は、要望等を議会に訴える手段という点では同じですが、形式が異なります。
請願は、憲法で保障された国民の基本的権利であり、その方式や処理の手続きなどが定められていますが、陳情は定められていません。
また、請願は紹介議員が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願を提出する場合の「紹介議員」とはなんですか?
請願書を提出するには、1人以上の嬉野市議会議員が「紹介議員」となる必要があります。請願書には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
また、紹介議員は、請願を審査する委員会に出席して、請願の目的や内容を説明し、委員からの質問に答える責任を負います。
なお、議長や副議長、その請願に関係する委員会の委員は、紹介議員にならないこととしています。
議会事務局では、紹介議員の仲介は行っていません。
議員名簿などで連絡先を確認し、直接、議員へ依頼してください。
嬉野市議会議員名簿はこちら
提出するには
請願・陳情は、市議会事務局においていつでも受理していますが、 定例会開会日の4日前(休日の場合は、その前の平日)の午後5時までに提出されたものが、その定例会で審議、配布されます。
提出者は、請願、陳情の趣旨、提出年月日及び住所を記載し、署名又は記名押印のうえ、嬉野市議会議長あてに提出することになっています。
下記より、請願・陳情の様式例をご覧いただけます。ご不明な点については、議会事務局までお問い合わせください。