議員提案による条例 『嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例』が可決しました(平成29年6月19日)
条例制定のねらい
今のこの時代にどのように生きていくのか、このまちをどのように存続させていくのか、私たちは問われていると思います。この答えは容易に見出すことはできませんが、先人たちの知恵に学び、深い思索の中から創造することができるかもしれません。そのためにも「読書」は大切であり、人づくりの重要な役割を担うものと考えます。
この条例は、決して読書を強制するものではありません。市民一人ひとりの自主的な読書活動のもと、市民と行政が一緒になって読書に親しむ環境づくりに努め、その中から広い知見を持った市民が生まれてくるならば、おのずと文化も香り高いものになってくると思います。さらに、このまちに誇りを持ち、このまちに住み、子どもたちを産み育てたいという若者や豊かな人生を送りたいという人々が溢れてくることを期待し、読書による人づくりやまちづくりの道しるべとなるこの条例を制定しました。
条例の主な内容
市民の皆さまに親しまれる条例となるように、前文を設け、です・ます調の文体を採用しています。
『嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例』(121KB; PDFファイル)
前文 |
条例制定の趣旨と背景を述べています |
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(目的)第1条 |
この条例が何を目指すのかを定めています |
(基本理念)第2条 |
第1条の目的を達成するための基本的な考え方を示 すものです |
(市の役割)第3条 |
読書活動を推進するうえで、市が果たすべき役割を示しています |
(家庭における取組)第4条 |
読書活動を推進するうえで、家庭ではどのような取り組みをすれば望ましいかを述べています |
(地域における取組)第5条 |
読書活動を推進するうえで、地域での取り組み方を示しています |
(学校等における取組)第6条 |
読書活動を推進するうえで、学校等ではどのように取り組むのかを示しています |
(読書活動推進月間)第7条 |
読書活動を推進する取り組みを継続して行うため、「読書活動推進月間」を設けることとしました |
制定までのあゆみ
平成13年12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行され、嬉野市においても「子どもの読書活動推進計画」がつくられました。
これに基づいて、嬉野市でも現在まで様々な取り組みがされていますが、今までの活動をさらに充実させ、本に親しむ習慣を子どもだけでなく市民全体に広げるため、また嬉野市議会としても市の取り組みを応援したいという想いから、平成28年9月、文教福祉常任委員会において条例制定にむけた話し合いが始まりました。
平成28年10月と平成29年1月に、読書条例を制定している市町を視察し、条文案の検討を重ねてきました。また、教育委員会や法制担当との協議も行い、議員全員で構成する政策討論会での話し合いを経た後、市民の意見募集(パブリックコメント)を行いました。
そして、平成29年第2回定例会において、嬉野市議会では初めてとなる 議員提案による政策条例が可決しました。
今後の取り組み
この条例は、平成29年7月1日から施行されます。
市は、この条例制定を機に、いつでもどこでも楽しく自主的に読書活動ができる環境づくりや本に親しむ習慣が広がるような取り組みを展開していくことになります。
議会としても、この条例をあらゆる機会を通じてお知らせし、市全体で読書活動を推進していこうとする機運が高まるよう活動していきたいと考えています。