「長期欠席した議員の報酬を減額する条例」が可決(平成29年10月3日)
条例制定について
議員が、市議会の会議等を長期欠席した場合の議員報酬及び期末手当の支給について、議員の職責及び議会への市民の皆さまの信頼の確保を図るため、報酬のあり方を明確にする必要があるということから、平成28年8月から議会運営委員会をはじめ議員全員協議会で協議を行ってきました。
そして、平成29年第3回定例会(9月議会)で『嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の特例に関する条例』が提案され、全会一致で可決しました。
条例の主な内容
議員が会議を欠席した期間に応じて、議員報酬・期末手当を減額するものです。
『嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の特例に関する条例』(125KB; PDFファイル)
第2条 長期欠席の対象となる会議を定めています
- 市議会定例会又は臨時会の会議
- 市議会委員会条例の規定により設置された委員会
(常任委員会、議会運営委員会、特別委員会) - 市議会会議規則に規定する協議又は調整を行うための場
(全員協議会、政策討論会、議会報告会) - 市議会会議規則に規定する委員の派遣
(常任委員会等の行政視察など) - 市議会会議規則に規定する議員の派遣
第3条 長期欠席をすることになった場合及び復帰する場合の届出について規定しています
第4条 議員報酬の減額について
欠席期間の計算(始期・終期)
(始期)…第2条の会議を欠席した日または長期欠席届出があった日のいずれか早い日
(終期)…第2条の会議に出席した日または復帰届出があった日のいずれか早い日
支給割合
長期欠席の期間 |
支給割合 |
|
---|---|---|
90日を超え180日以下 | 100分の80 | 20%減額 |
180日を超え365日以下 |
100分の70 |
30%減額 |
365日を超えるとき |
100分の50 |
50%減額 |
第5条 期末手当の減額について
基準日(6月1日、12月1日)以前の6月以内の支給割合を乗じる
第6条 適用除外について規定しています。
公務上の災害、女性議員の出産、法定の感染症の患者等に該当する場合は、適用を除外する規定です
この条例は、公布の日(平成29年10月6日)から施行されます
今後は、この条例に基づいて運用を行い、市民の皆さまの信頼の確保に努めていきます。
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