議員の中から監査委員を選出しないことになりました(平成31年4月1日から)
議員選出の監査委員の廃止について
地方自治法の改正
平成29年6月9日に公布された地方自治法等の一部を改正する法律により、監査制度については、監査委員による監査基準の設定、勧告制度の創設、監査専門委員の創設等、監査制度の充実強化に向けた見直しが実施されました。その中で、議員のうちから選出する監査委員の選任の義務付けが緩和され、議員選出監査委員を選任するか、しないか、について各自治体の判断により選択できるようになりました。
協議結果
これまで、嬉野市の監査において、議員選出監査委員は、市政に精通し、すぐれた識見により役割を果たされてきましたが、本市議会では、今回の地方自治法改正の趣旨を踏まえ、監査制度と議会との関係性等について全員協議会等において議論を行いました。
その結果、監査委員と議会の監視機能における役割分担を考えた場合、監査委員は、専門性のある識見監査委員に委ね、専門性や独立性を発揮した監査を実施され、監査機能の充実強化がより図られることが望ましく、議会は、議会としての監視に集中し、議会の機能強化を図るべきであるとのことから、嬉野市議会では、平成31年4月1日から議員の中から監査委員を選出しないことに決まりました。(平成30年第3回定例会において嬉野市監査委員条例改正が可決)