嬉野市ゼロカーボン推進パートナー登録制度について
本制度について
嬉野市における2050年度のゼロカーボンシティの実現に向け、脱炭素の推進に取り組む市内事業者又は団体を嬉野市ゼロカーボン推進パートナーとして登録することで、脱炭素への更なる機運醸成を図るとともに、その取組を推進していきます。
(チラシ)嬉野市ゼロカーボン推進パートナー登録制度 (254KB; PDFファイル)
ごみの減量化や光熱費・燃料費の見直しによるコスト削減、様々な取組みが脱炭素化に繋がり、その取組みが経営改善にも繋がっていきます!嬉野市とともに、ゼロカーボンシティ実現のため一緒に取組みましょう!
嬉野市ゼロカーボン推進パートナー登録証授与式を開催しました!
令和8年2月17日(火)、嬉野市ゼロカーボン推進パートナー登録証授与式を開催し、ご登録いただきました事業者へ登録証を交付いたしました。
また、登録証授与式ではSAGA COLLECTIVE協同組合事務局長 山口 真知 氏からご講演いただきました。
登録していただくと
(1)嬉野市ゼロカーボン推進パートナー登録証を交付します。
(2)嬉野市の公式HPで取組み内容を紹介します。
(3)脱炭素に関する支援策や補助金情報、セミナー等をご案内いたします。
※登録申請にあたっては、申請前に一度、環境下水道課へご相談ください。
登録者一覧
本制度に登録したゼロカーボン推進パートナーをご紹介します。(令和8年2月17日時点)
登録事業者及び取組の一覧(概要)については、下記ファイルを参照ください。
登録事業者及び取組みの一覧(概要) (591KB; PDFファイル)
|
登録 番号 |
事業者名 | 取組内容 | ホームページなど |
| 1 |
株式会社徳永製茶 |
(資料)取組内容紹介 (282KB; PDFファイル) | https://japaneseteashop.com/ |
| 2 | 有限会社塩田環境開発 | (資料)取組内容紹介 (247KB; PDFファイル) | |
| 3 | 株式会社嬉野観光ホテル大正屋 | (資料)取組内容紹介 (63KB; PDFファイル) | https://www.taishoya.com |
| 4 | 五町田酒造株式会社 | (資料)取組内容紹介 (248KB; PDFファイル) | https://azumaichi.com/ |
| 5 | 佐賀NOK株式会社 | (資料)取組内容紹介 (73KB; PDFファイル) | https://www.tosu.co.jp/company |
| 6 | エコシステム株式会社 | (資料)取組内容紹介 (72KB; PDFファイル) | |
| 7 | 有限会社ヨウメイ堂薬局 | (資料)取組内容紹介 (248KB; PDFファイル) | |
| 8 | 瀬頭酒造株式会社 | (資料)取組内容紹介 (245KB; PDFファイル) | https://www.azumacho.co.jp |
| 9 | 株式会社224 | (資料)取組内容紹介 (265KB; PDFファイル) | https://www.224porcelain.com/ |
| 10 | 株式会社小野原製茶問屋 | (資料)取組内容紹介 (259KB; PDFファイル) | https://onohara-tea.jp/company/ |
対象者
(1) 脱炭素の推進に取り組んでいる、又は取り組む意欲があること。
(2) 嬉野市内に事業所、工場、店舗等の活動拠点を有すること。
(3) 嬉野市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(4) 特定の政治・思想・宗教等の啓発を本制度参加の目的としていないこと。
(5) 法令違反その他推進パートナーとして登録するにふさわしくない事実がないこと。
登録要件
推進パートナーの登録の要件は、以下の取組のいずれかを率先的に実施している、又は今後、取り組む予定があること。
(1) 省エネルギー性能の高い設備・機器等への転換
(2) 再生可能エネルギーの導入促進
(3) 次世代自動車の導入促進
(4) 廃棄物の減量化、再資源化等に資する取組
(5) 環境に配慮した物品、資材等の調達
(6) 自社の温室効果ガスの排出量の算定や削減目標の設定
(7) その他ゼロカーボンシティの実現に向けた取組
各種様式
【様式第1号】嬉野市ゼロカーボン推進パートナー登録(変更)申請書 (22KB; Wordファイル)
【様式第3号】嬉野市ゼロカーボン推進パートナー実施状況報告書 (19KB; Wordファイル)
【様式第4号】嬉野市ゼロカーボン推進パートナー辞退届 (18KB; Wordファイル)
備考
(1)本制度の登録にあたり、市が「優良な事業者」として認定するものではありません。
(2)市は登録事業者が行う取引や契約等に関与せず、また市民及び市内事業者等との間で生じたトラブルや損害、事業制度の見直しによる不利益の発生等について、いかなる責任も負わないものとします。
















