寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請(付替え)
私有地などの財産を法定外公共物の代替施設として寄附を行い、その後、法定外公共物の用途廃止を受けようとする場合は、嬉野市法定外公共物の管理に関する条例施行規則第11条の規定により寄附受納願及び法定外公共物用途廃止の手続き並びに嬉野市公有財産規則第10条の規定により財産の寄附申込みの手続きが必要です。
申請できる方は、原則として当該申請地に隣接する土地の所有者となります。
あらかじめ内容について嬉野庁舎 建設課にご相談のうえ、寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請書の提出をお願いします。
・寄附受納を伴う用途廃止(付替え)にあてはまる条件は次のとおりです。
1.付替えの目的が適正である場合
2.代替施設として従前と同等以上の機能が保全される場合
・区長等の利害関係者の同意書を提出してください。
・申請の流れ(申請者)
建設課との事前協議→対象地の測量等→申請書等の提出→土地売買契約の締結→払い下げ(取得)
代金の納入(交換差金が発生する場合)→工事完了届の提出→登記手続き
申請書様式
寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請書【Word版】 (16KB; Wordファイル)
寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請書【PDF版】 (118KB; PDFファイル)
同意書(別紙)【Word版】 (15KB; Wordファイル)
同意書(別紙)【PDF版】 (80KB; PDFファイル)
工事完了届【Word版】 (15KB; Wordファイル)
工事完了届【PDF版】 (95KB; PDFファイル)
寄附申込書【Word版】 (14KB; Wordファイル)
寄附申込書【PDF版】 (65KB; PDFファイル)